業務委託契約書 株式会社法務テック(以下「甲」という)と株式会社AIソリューションズ(以下「乙」という)は、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲が乙に対して、AIを活用した法務書類レビュー支援ツールの開発業務(以下「本業務」という)を委託し、乙がこれを受託することに関する基本的な事項を定めることを目的とする。 第2条(業務内容) 1. 乙は、甲に対し、以下の業務を提供するものとする。 (1) 法務文書解析エンジンの開発 (2) ユーザーインターフェースの設計及び開発 (3) データベース構築及びAPI開発 (4) テスト及び品質保証 2. 本業務の詳細は、別紙仕様書に定めるとおりとする。 第3条(契約期間) 1. 本契約の有効期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。 2. 前項にかかわらず、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 第4条(委託料及び支払方法) 1. 甲は、乙に対し、本業務の対価として、月額金100万円(税別)を支払うものとする。 2. 乙は、毎月末日に甲に対して請求書を発行し、甲は請求書受領月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。 第5条(秘密保持) 1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の一切の秘密情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならず、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示を受けた時点で既に公知となっていたもの (2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となったもの (3) 開示を受けた時点で既に自己が保有していたもの (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの 第6条(知的財産権) 1. 本業務の遂行により生じた発明、考案、意匠、著作物その他の成果(以下「成果物」という)に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらを出願する権利を含む。以下「知的財産権」という)は、甲に帰属するものとする。 2. 乙は、甲に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。 第7条(保証及び責任) 1. 乙は、本業務を善良なる管理者の注意をもって誠実に実施することを保証する。 2. 乙は、成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。 3. 本業務の結果、第三者の知的財産権を侵害した場合、乙は自己の責任と負担においてかかる侵害を解決するものとし、甲に一切の迷惑をかけないものとする。 第8条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なくして本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されないとき (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき (3) 自ら振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき (5) その他前各号に準ずる事由により、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき 第9条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び乙は、自己又はその役員、従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 甲又は乙は、相手方が前項の確約に反して、相手方又はその役員、従業員等が暴力団員等あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。 第10条(協議解決) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 第11条(準拠法及び管轄裁判所) 1. 本契約の準拠法は日本法とする。 2. 本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。 2023年3月15日 甲:東京都千代田区丸の内1-1-1 株式会社法務テック 代表取締役 法務 太郎 印 乙:東京都港区六本木6-6-6 株式会社AIソリューションズ 代表取締役 AI 次郎 印